Donation
寄付について
あなたの寄付で子どもたちの未来を、手と手をつないで支えてください。
Your Impact
寄付の使い道
いただいたご寄付は、経済的な理由で学びをあきらめざるを得ない子どもたちへの奨学金給付と、子どもの居場所づくり支援の活動費として、大切に活用させていただきます。
皆さまからの一つひとつのご支援が、子どもたちの「学びたい」という気持ちを、確かな未来へとつなげていきます。
Tax Benefits
公益法人への寄附金に対する税制優遇措置
公益法人へ寄附を行った場合、寄附金の額に応じて個人又は法人の所得から一定額を控除する等の税制上の優遇措置が設けられています。
個人からの寄付金の場合
(1) 所得税の控除
≪控除の方法≫
課税所得からの控除額 =( ご寄付される金額の年間合計 - 2,000円 )
※ ただし、控除額は年間所得の40%が限度
≪控除を受けるためには≫
確定申告が必要となり、申告の際に寄附金領収証を確定申告書に添付します。
(2) 個人住民税の控除
≪控除の方法≫
課税所得からの控除額
都道府県民税 =( ご寄付される金額の年間合計 - 2,000円 )× 4%
市区町村民税 =( ご寄付される金額の年間合計 - 2,000円 )× 6%
都道府県民税 =( ご寄付される金額の年間合計 - 2,000円 )× 4%
市区町村民税 =( ご寄付される金額の年間合計 - 2,000円 )× 6%
※ ただし、控除額は年間所得の30%が限度
≪控除を受けるためには≫
確定申告を行わない場合は、各都道府県・市区町村への直接の申告が必要となります。
法人からの寄付金の場合
法人税の計算において、公益法人に対する寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、「別枠の損金算入限度額」が設けられています。
(A)一般の寄付金に係る損金算入限度額
( 所得の金額 × 2.5% + 資本金等の額 × 0.25% )× 1/4
(B)別枠の寄付金に係る損金算入限度額
( 所得の金額 × 6.25% + 資本金等の額 × 0.375% )× 1/2
※(A)+(B)= 寄付法人の損金算入限度額
※ 税制優遇を受けるには、確定申告の際に当財団が発行する寄附金領収証の添付が必要です。
How to Donate
お振込先
下記の口座へお振込みください。ご寄付の目的に応じて口座をお選びいただけます。
法人活動への寄付
三井住友銀行
- 支店
- 渋谷駅前支店
- 種別
- 普通預金
- 口座番号
- 5663038
- 口座名義
- 公益財団法人tetote教育財団
奨学金・子ども支援事業への寄付
住信SBIネット銀行
- 支店
- 法人第一支店
- 種別
- 普通預金
- 口座番号
- 1688651
- 口座名義
- 公益財団法人tetote教育財団
領収証の発行や、継続的なご寄付・ご寄付の方法についてのご相談は、お問い合わせより承ります。